地球温暖化対策や燃料費の高騰を受け、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHEV)といったクリーンエネルギー自動車への関心がますます高まっていますね。

「環境にやさしいクルマに乗り換えたいけれど、初期費用が気になる…」そうお考えの方に朗報です!

国は、CEVの導入を促進するため、「令和6年度補正 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(CEV補助金)という手厚い支援制度を設けています。

この補助金を活用すれば、最新のEVやPHEVをお得に購入できるチャンスです。しかし、申請にはいくつかのポイントや注意点があります。当行政書士事務所では、皆様がスムーズに補助金を受け取れるよう、CEV補助金の概要から申請のコツまでを分かりやすく解説し、複雑な手続きを徹底サポートいたします!

CEV補助金とは?なぜ国が支援するの?

この補助金は、一般社団法人次世代自動車振興センターが交付するもので、国庫補助金等の公的資金を財源としています。その目的は、運輸部門が占める二酸化炭素排出量の削減を目指し、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、EVやPHEVなどの環境性能に優れたCEVの普及を加速させることです。早期に需要を創出し、車両価格の低減を促すことを目指しています。

【対象者】

• 個人のお客様
• 法人・地方公共団体
※リース車両も対象となり、この場合は使用者が申請者となります。

【対象車両】

• 新車新規登録(新車新規検査届出)された、自家用のCEV。
 対象車種と補助金額の例
TESLA(テスラ):モデル3、モデルY、など。87万円~53万6千円
トヨタ:bZ4X 90万円
日産:アリア 89万円~71万2千円
ホンダ:Honda e 89万円
※補助対象となる車種は、センターが承認した車種のみで、随時更新されます。最新情報は 一般社団法人次世代自動車振興センター のホームページでご確認ください。

【提出期限】

・令和6年12月17日~令和7年3月31日登録車の場合:令和7年5月31日(消印有効)が提出期限です。

・令和7年4月1日~4月30日登録車の場合:支払い完了時期によって令和7年5月31日または令和7年6月30日(いずれも消印有効)となります。

・令和7年5月1日以降登録車の場合:支払い完了時期によって、新規登録日から1ヶ月または新規登録日の翌々月末となります。

※予算の消化状況によっては、受付期間が短縮される場合もありますので、早めの申請が肝心です。

【注意!補助対象外となるケース】

 残念ながら、以下のような車両は補助金の対象外となりますのでご注意ください。

• 中古車
• 事業用車両
• すでに国の他の補助金の交付を受けた車両(ただし、地方公共団体の補助金制度とは重複して申請できます)。
• 日本では新規登録となる中古の輸入車

注意点

・処分制限期間にご注意ください! 補助金を受けた車両(取得財産等)には、原則として新規登録(届出)日から4年または3年の処分制限期間が設けられています。この期間内に車両を譲渡、交換、貸付け、廃棄、担保に供するなどの処分を行う場合は、事前にセンターの承認を得て、補助金を返納する必要があります。

・事前の承認を得ずに処分したことが判明した場合、補助金の全額返納を求められるだけでなく、年10.95%の加算金が課されることもあります。

・さらに、不正行為に対しては「補助金等適正化法」に基づき、刑事罰が科される可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。

・名義の一致が原則です! 申請者、車両所有者、および車検証上の使用者の名義が一致していることが申請の基本的な要件となります。ただし、以下のような例外も認められています。

・ 所有権留保付きの購入の場合
・法人等による購入で、使用者が法人の役員または従業員の場合
・リース車両の場合
・身体障がい者等が使用する自動車に係る税の減免制度の適用を受けている場合

・税法上の取り扱い 補助金は、所得税法第42条または法人税法第42条の規定を適用できる場合があります。具体的な処理方法については、お近くの税務署や税理士さんにご相談ください。

当行政書士事務所では、CEV補助金の交付申請を、お客様に代わって丁寧に進めさせていただきます。

「手続きが複雑でよくわからない…」「忙しくて申請する時間がない…」そんな時は当事務所にお任せください! お仕事や家事でお忙しい中でご自身で行うのは大変な負担ではないでしょうか?

CEV補助金に関するご相談は初回30分無料です。 「私のケースは対象になる?」「どんな書類が必要?」など、どんな些細な疑問でも構いません。 まずは、お気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。