外国人の採用時に着目して在留資格(ビザ)を解説致します。

もし、自社の求人に外国人の方が応募してきた場合、戸惑うことが多いと思います。

仕事内容がマッチしているか。コミュニケーションはしっかり取れるか等、日本人以上により丁寧な確認が必要です。そして、在留資格(ビザ)の確認が必須です。

お願いしたい仕事内容とビザがマッチしていないと仕事をさせることができません。やらせてはいけない仕事を外国人におこなわせると最悪、外国人も会社も罰せられます。注意して採用活動を進めましょう。

『留学』の在留資格 (ビザ) を持っている人をアルバイトとして雇用する場合

留学の主な活動内容は学校に通って勉強をおこなうことです。ただし、留学生のほとんどは資格外活動許可を取得してアルバイトしながら日本に滞在しています。

資格外活動許可を取得していると1週について28時間以内のアルバイトをおこなうことができます。 資格外活動許可を取得していないとアルバイトが出来ません。 資格外活動許可を取得していない外国人の方がアルバイトを希望する場合は入管に資格外活動許可を申請するよう促してください。

資格外活動許可を取得しているか否かを判断にするには在留カードの裏面を確認しましょう。通常、資格外活動許可のハンコが押してあります。もし、ハンコが押していない場合、パスポートを確認しましょう。パスポートに資格外活動許可のシールが貼られているはずです。

ハンコもシールもない場合、アルバイトはさせず外国人に状況確認するなど、資格外活動許可を取得していることをしっかり確認してからアルバイトをしてもらいましょう。

留学生にアルバイトをしてもらうには時間の制限があります。 1週について28時間を超えてお仕事させたことが発覚すると在留資格(ビザ)の更新が認められず在留資格の取り消しになる可能性があります。(俗にオーバーワークとも呼ばれます)

オーバーワークは学校を卒業し就職後に発覚するケースもあります。折角就職したのに学生時代のオーバーワークがきっかけで更新不許可になると外国人は帰国、企業側も採用コストを回収できない等、両者とも得をしません。

留学生のアルバイトについて、仕事内容の制限はほぼありません(キャバクラやパチンコ店等の風俗営業に従事することはできません)

『留学』のビザ を持っている人を正社員として雇用する場合

前章でも説明しましたが、留学ビザで滞在している外国人の方をアルバイトとして1週について28時間以上就労させることはできません。ただ、応募があった外国人留学生の方はとても優秀で人柄も良いので是非、正社員として雇用したい。その様な場面があるかもしれません。そういった場合、 就労ビザへの変更ができないか検討することをおススメします。

今回の応募職種がシステムエンジニアだとします。仕事内容や就労場所、諸条件を確認し、 ビザ は技術・人文知識・国際業務にあたると判断したとします。

技術・人文知識・国際業務への変更は外国人の学歴と企業側の仕事内容や仕事量などが審査されます。外国人側は大学、または専門学校を卒業していなければならず日本語学校を卒業しただけでは許可は難しいです。

ただし、本国で大学を卒業していれば、本国で学んできた内容で審査してくれますので詳細にヒアリングしてきましょう。

外国人が資格外活動許可にてアルバイトをする時は仕事内容に制限はありませんでしたが、技術・人文知識・国際業務にて就労する場合、許可されて仕事内容しか原則従事することはできません。飲食店でホールの仕事をしたり工場でライン作業をしたりすることもできませんのでご注意ください

『技術・人文知識・国際業務』の ビザ を持っている人を正社員として雇用する場合

前章では留学生から技術・人文知識・国際業務へ変更するパターンを説明致しました。留学生は就労することは原則できませんので正社員として雇用する場合、就労ビザ変更することが必要になります。

では、技術・人文知識・国際業務の ビザ を持っている外国人が求人に応募してきた場合、何もチェックしなくて良いでしょうか?

この場合、まずは大学等でどの様な事を学んできたか確認することをおススメします。

技術・人文知識・国際業務を持っているから資格の範囲内の仕事をすべてできるわけではありません。もし、お願いできない仕事を続けビザの更新時期を迎え更新不許可だった場合、外国人は外国に帰らなくてはなりません。そうなった場合、外国人も企業も得をしません。

転職時に、外国人にお願いできない仕事内容だとわかっていれば外国人は他の転職先を探す、企業側も雇用することを諦めて別の人材を探すことに注力できたと思います。

こういった時におススメしているのが就労資格証明書交付申請です。就労資格証明書は外国人が自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する申請です。この証明書で仕事内容が認められればほぼ問題なく仕事をお願いでき、ビザの更新も許可されることでしょう。

就労資格証明書を取得することによって外国人側も企業側も安心してお仕事を続けられます。