今回は就労ビザの種類について解説してきます。
本記事は初めて外国人を採用する採用担当者や経営者向けの記事となっております。外国人を雇用する場合、適正な在留資格(ビザ)を取得している必要があります。適正なビザを取得していなかったりやらせてはいけない仕事をやらせていたりすると罰せられることがあります。注意して採用活動を進めましょう。
代表的な就労ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ
システムエンジニア、貿易事務、通訳・翻訳、営業職、マーケティング、エンジニア、俗にいうホワイトカラー系のお仕事に対応した在留資格(就労ビザ)です。 就労ビザの代表格とも言えるのではないでしょうか。高度なスキルを持っている外国人を対象としています。
概要や大まかな必要書類は出入国在留管理庁のホームページからも確認しておきましょう。
こちらの在留資格(ビザ)を取得するためには日本の大学、または専門士を取得できる専門学校、または外国の大学で関連する学科を卒業している必要があります。専門学校のみを卒業されている場合はより就職する仕事に関連している学科を学んでいる必要があるでしょう。
たまに日本語学校を卒業したので技術・人文知識・国際業務を取得できませんか、とご質問をいただきます。大学や専門学校を卒業後、日本語学校を卒業した場合は審査対処になりますが、日本語学校卒業だけでは原則、ビザ取得できません。また、他の就労ビザも同様ですが契約する日本企業側の規模や事業状態も影響してきます。
また、ビザは1度取得した後、継続して働き続ける場合は更新が必要です。在留期限は1年、3年、5年などと割り振られています。在留資格の更新についてはこちらの記事で解説しておりますので良かったらご覧ください。
技能ビザ
主に外国料理の料理人として活動していく在留資格(就労ビザ)です。
。料理人以外にも動物の調教師、スポーツ指導者、ワインソムリエ等も対象になります。技能ビザを取得する場合、実務経験の立証が必要になります。また、外国料理としての技術を習得していることが必要ですので提供する料理の内容や備えている調理設備なども審査に関係してきます。
企業内転勤ビザ
海外の本社から日本の支社に従業員を期間限定で転勤する際にこちらの在留資格(就労ビザ)です。
最近では海外の会社が日本に支社や支店を出すことも珍しくありません。そういった会社が外国で既に働いている従業員を日本に転勤させるなどする場合を想定しております。親会社から子会社への異動も対象です。会社間で資本関係があることが必要です。
仕事内容は前述しました技術・人文知識・国際業務の範囲になります。また、在留資格を取得する外国人が、海外の本社や支社で直近1年以上働いていることが必要になります。
経営・管理ビザ
経営管理ビザは事業を営んで収入を得る、または会社の取締役など会社の管理をする役職について収入を得るためのビザです。
主な要件としては3つ。1つ目は500万円以上の出資をおこなうこと。2つ目は独立した事務所を設けること。3つめは事業の安定性、継続性を示せることです。
仮に飲食店を開業して経営していきたい場合、飲食店営業許可の取得もビザ申請前におこなっておく必要があります。経営管理ビザは会社の設立からビザ申請まで複数のステップをクリアすることが必要です。念入りに準備しましょう。
また、経営管理ビザは資本要件、事務所要件が緩和されるという報道があります。具体的な内容は決まっていませんので、もし外国人の方で企業を考えている、という場合にはアンテナを張っていることをおススメします。
就労ビザの取得に困ったら横浜の行政書士に相談
今回は取り上げませんでしたが建築現場での現場作業、ホテルでのベッドメイク、工場でのライン作業、などを対象にした特定技能。2027年よりスタートする予定の育成就労、など在留資格は時代と共に変化していきます。
就労ビザのルールも少しずつ変わっていきます。以前はこの内容で許可が下りていたけど最近は許可がおりなくなったという事もよくあります。
この仕事は外国人にお願いしていいのだろうか?外国人を雇用する際のルールがよくわからない。そういったお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただく際はお見積りをお伝えしたうえで業務に入らせていただきます。行政書士報酬のおおよその金額はこちらにまとめていますのでご参照ください。
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行政書士 根布 浩光