こんにちは。ムーブ行政書士事務所の根布です。
今回はビザの要件の一部について解説していきます。
ビザは配偶者ビザ(正式名:日本人の配偶者等)についてです。

配偶者ビザについて

日本人と結婚したら該当する可能性が高いビザとしてご存知の人は多いと思います。このビザに該当する為に満たさなくてはいけない要件がいくつかありその一つに安定した収入が見込まれる事です。

一般的に会社に勤めてある程度のお給料を貰って夫婦で暮らしていけるぐらいの収入があれば要件を満たす可能性は高いと思われますが、日本人配偶者側の収入が低くて夫婦で暮らしていくには足らなそうだなということもあると思います。そういった場合、外国人配偶者側も働いて収入を得ていこうという選択をしたとします。その際、本国から外国人配偶者を呼び寄せる場合に現時点では日本で働いている訳ではなく収入を証明できるものが何もありません。この場合には、外国人配偶者の雇用先に雇用予定証明書を発行してもらい入管へ提出します。

そうすることによって外国人配偶者が入国後働く場所が確保されているので夫婦で暮らしていける収入があるだろうと判断され許可される可能性が高まります。

悩まないでご相談ください

本国にいながら就職先を探すのは大変だと思いますがご夫婦で力を合わせて就職先の情報を集めたり、知人を当たるなどして就職先を見つけた人もいらっしゃいます。
収入が少ないからと諦めず、もしビザの要件を満たすかどうかわからないと悩んでいましたらお気軽にご相談ください。

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国際結婚といっても、国籍はもちろん、その方法、手続きは様々です。証明書類の名称が各国によって異なり、役所によって求められる書類が異なる等、国際結婚手続きを取り巻く状況は、煩雑で非常にわかりにくいのが現状です。
また、外国人結婚すれば配偶者ビザが必ず取得出来るわけではありません。

弊所の代表行政書士は法務省入国管理局から認定された申請取次行政書士です。
国際結婚の手続きや配偶者ビザの取得に対してアドバイス、出入国在留管理局への取次を弊所では扱っております。

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