本記事では配偶者ビザ(正式名:日本人の配偶者等)について解説していきます。
実際に申請を検討されている方は出入国在留管理庁のホームページにも必要書類等の案内がありますのでご参考にされてください。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の概要
結婚したら一緒に暮らしたいと思う人は多いと思います。しかし、外国人と結婚し日本で一緒に暮らしていくには外国人は在留資格(ビザ)を取得しなくてはなりません。そういった時に取得するビザが 日本人の配偶者等 になります。
日本人と結婚したら該当する可能性が高いビザとしてご存知の人は多いと思います。 外国人が就労ビザを取得している場合などは別ですがビザを取得しないと中長期的に日本に暮らしいくことはできません。
また、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を取得後、離婚してしまうなどした場合、別のビザへ変更を検討しなくてはなりませんのでご注意ください。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等) に就労制限はありません。法的に許されている仕事であればどの様な仕事でもおこなうことができます。飲食店のホール作業、製造工場でライン作業、なども対応可能です。そのため、ブローカー等と結託し実体の無い結婚をおこなう偽装結婚が後を絶ちません。偽装結婚は重大な犯罪です。注意しましょう。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等) の許可要件について
配偶者ビザ(日本人の配偶者等) を取得するためにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
1、経済的基盤がしっかりしていること。
外国人が安定して日本で暮らしていくための1つとして経済的安定性が必要です。
一般的に会社に勤めてお給料を貰って夫婦で暮らしていけるぐらいの収入があれば要件を満たす可能性は高いと思われます。しかし、日本人配偶者側の収入が低くて夫婦で暮らしていくには足らなそうだという場合、外国人配偶者の収入にて補うことで許可の可能性が上がります。逆に税金を滞納しているなどすると許可の可能性が下がります。
2、真実の結婚であること。
通常、交際を経て結婚に至ることが多いと思います。交際中や結婚式の写真やSNSのやり取り、そういった資料を提出し真実の結婚であると疎明していきます。例えば、1回しか会ってないのに結婚した。年の差がかなり離れた結婚である。こういった場合は審査が厳しくなると思われます。また、結婚後は同居していることが必要になります。
3、法律上の結婚であること。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する前に結婚手続きが終わっている必要があります。結婚をしているからと言って必ず許可が降りるという訳ではなく、また、ビザが許可されるまで数か月かかることもあります。計画的に結婚手続きをおこないましょう。また、同性婚や事実婚は現在認められておりませんのでご注意ください。
悩まないでご相談ください。
収入が低い、手続き方法がわからない、ビザの要件を満たすかどうかわからない、と悩んでいましたらお気軽にご相談ください。
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国際結婚といっても、国籍はもちろん、その方法、手続きは様々です。証明書類の名称が各国によって異なり、役所によって求められる書類が異なる等、国際結婚手続きを取り巻く状況は、煩雑で非常にわかりにくいのが現状です。
また、外国人結婚すれば配偶者ビザが必ず取得出来るわけではありません。
弊所の代表行政書士は法務省入国管理局から認定された申請取次行政書士です。
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