建設業で長く勤めていると独立・開業しようかと考える人もいるのではないでしょうか。
開業するにあたって、どのような方法があるのか悩んでいる人もいるでしょう。

本記事では、建設業で開業する3つの方法や、開業をスタートするまでの5つの手順をご紹介します。開業前に知っておきたいポイントを知って、独立を成功させましょう。

1.建設業で開業する3つの方法

建設業で開業する場合、以下の2つの方法があります。

  1. 法人(会社)
  2. 個人事業主

1人親方として個人事業主での開業を選ぶ人は多いですが、結論から言うと初めから法人設立を目指して動くことをおすすめします。

2つの開業方法の特徴を解説しながら、その理由をお伝えします。

1−1.法人(会社)

法人(会社)を設立して開業する方法があります。
法務局でどのような法人であるかが開示されているため信用度が高く、新規取引や大手との取引を獲得しやすいです。また、金融機関からの融資においても有利に働きます。開業にあたって融資を受けたいと考えていたり、将来的な事業拡大を目指しているのであれば、法人化がおすすめです。

一方で、法人設立の際には登録免許税や定款認証などに20万円程度(株式会社の場合)の費用がかかります。また、会計処理や確定申告なども個人事業主に比べると複雑になることも覚えておきましょう。

1−2.個人事業主

開業を考えるとき、多くの方が1人親方である個人事業主を思い浮かべるのではないでしょうか。主に、大工や塗装、クロス貼りなどの1人でできる工事ができる場合に独立しやすい方法です。

ただし、建設業許可取得を考えているのであれば、はじめから法人として開業することをおすすめします。なぜなら、個人事業主から法人化(法人成り)する場合、建設業許可を取得していてもそのまま引き継ぐことができないからです。

この場合には、一度廃業して新規取得するか、個人事業主から法人が許可を承継する認可を事前に取得することが必要です。廃業してから新規取得をすると無許可期間が生まれてしまうため、あまり好まれません。

一方、事業承継の認可に関しては近年新しく始まった制度です。事前に行政に相談が必要で、通常の建設業許可を取得するよりも時間や手間が掛かる可能性があります。

そのため、一度個人事業主で開業したとしても、建設業許可を取得する前に法人化することをおすすめします。
実際に個人事業主で順調に売上が増え事業拡大をしていくと、法人化を検討することになりますが、この建設業許可の問題で頭を抱える方は多い印象です。

2.建設業で開業するまでの手順

建設業で開業するには、以下の5つの手順を踏まえて準備を進めましょう。

  1. 専任技術者の資格を取得する
  2. 開業資金を準備する
  3. 事務所や備品を揃える
  4. 開業届・登記申請を提出する
  5. 建設業許可を取得する

1つずつ詳しく解説します。

2−1.専任技術者の資格を取得する

専任技術者とは、建設業における専門知識や経験を持つ人のことです。
そもそも建設業で仕事をしていくには、専門的な技術がなければなりません。専任技術者になるためには10年以上の実務経験、学歴と実務経験の要件、資格の取得のいずれかの要件を満たす必要があります。

建設業許可を取得するには専任技術者の配置が欠かせません。そのため、一人親方からスタートする場合でも、専任技術者になれる条件を満たした状態であることが重要です。

具体的な国家資格や実務経験などの要件については国土交通省の「建設産業・不動産業:許可の要件」や「指定学科一覧」を参考にしてください。

2−2.開業資金を準備する

開業には一定の資金が必要です。開業に必要な機械や備品を揃えたり、事務所を借りたりしなければなりません。また、法人開業するのであれば、資本金や登記関連費用が発生します。

2−3.事務所や備品を揃える

開業資金が準備できたら、事務所や備品を揃えましょう。自宅を事務所として利用する選択肢もありますが、以下のような備品を揃えておかなければ事業を進められません。

  • OA機器(パソコン・プリンター・電話)
  • オフィス家具(デスク・椅子・棚)
  • 施工費必要な機械工具・資材
  • 資材・工具運搬のための自動車
  • 事務用品(印鑑・筆記用具)

開業すると営業や施工で奔走することになるため、はじめに揃えておくと安心です。

2−4.開業届・登記申請を提出する

個人事業の場合は開業届、法人の場合は登記申請を行って開業しましょう。それぞれ手順と提出する場所が異なります。

<個人事業主>

  • 「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出する
  • 従業員を雇う場合、社会保険の加入手続きを労働基準監督署・公共職業安定所で行う

<法人>

  • 社名・事業内容・資本金の額など基本事項を決める
  • 定款を作成して公証人に認証してもらう
  • 資本金を払い込む
  • 法務局で登記申請する

2−5.建設業許可を取得する

個人・法人を問わず、以下のような工事をする場合に建設業許可が必要です。

一式工事請負金額1,500万円以上の工事
延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事
専門工事請負金額500万円以上の工事

開業時は請負金額500万円以下の工事ばかりを想定している場合でも、建設業許可を取得するケースが増えています。

建設業許可取得の流れについては、 建設業の許可とは?取得の流れや申請の要件を分かりやすく解説! の記事で詳しく解説しています。こちらも併せてご確認ください。

また1つの具体的な申請の流れのケースとして、神奈川県における建設業許可取得の流れについて 神奈川県で建設業許可を取得する方法を流れで分かりやすく解説!の記事で解説しています。

3.建設業許可は絶対必要?建設業許可「500万円」の基準との関係

軽微な建設工事とされている請負金額500万円以下の工事だけを受注するのであれば、建設業許可は不要です。

参考: 建設業許可「500万円」の基準を行政書士が解説。違反すると罰則も!分割払いや消費税はどうなる?

しかし、許可を取っておく方が社会的信頼が得られ、仕事の獲得に繋がりやすくなる可能性があります。建設業許可があれば公共工事の入札も可能となり、仕事の幅も広がるでしょう。
なかには、軽微な建設工事であっても建設業許可がないと下請け契約を結ばないという民間業者もいます。

建設業許可を取得しておけば、仕事獲得のチャンスが確実に広がります。

4.建設業開業の注意点

建設業起業チーム

あらかじめ知っておきたい建設業開業の注意点は2つあります。

  • 建設業許可には時間がかかる
  • 労災保険に加入する

具体的に確認し、失敗しないよう注意しましょう。

4−1.建設業許可には時間がかかる

建設業許可には、申請後2〜3ヶ月程度の審査期間があります。そのため、申請後すぐに建設業許可を取得できるわけではありません。書類に不備があれば再申請しなければならず、さらに時間がかかるため注意しましょう。

参考: 建設業許可は行政書士に依頼すべき?気になる費用や相談するメリットを解説

4−2.労災保険に加入する

工事現場では危険が多く、事故が発生するリスクがあります。自分や自社による事故が起きる場合や他者による事故に巻き込まれる場合も想定し、労災保険に加入しましょう。

本来、労働者でない個人事業主の労災保険の加入は認められませんが、建設業の一人親方には特別加入が認められています。万が一に備えて加入をしておくと安心です。

まとめ:開業するなら建設業許可を取得しよう

建設業で開業すること自体はそこまで難しくありませんが、営業をして受注を獲得していくことは決して簡単ではありません。

建設業許可を取得していれば厳格な要件を満たしているとみなされます。競合他社と差をつけられ、社会的信用が得られるでしょう。結果的に、受注確率が上がり経営も軌道に乗りやすいです。

建設業許可を取得しようと思うなら、ぜひ行政書士にご相談ください。迅速で円滑に手続きを進めます。スピーディーに建設業許可を取得し、有利に事業拡大を目指しましょう。

建設業許可の申請なら当ムーブ行政書士事務所へ!

500万円を超える大きな仕事をおこなう場合、建設業の許可を取得しなくてはなりません。
要件を満たすためには何が必要でどういった書類が必要なのかをアドバイスし、書類の作成から申請まで弊所でやらせていただております。

建設業許可の申請についてお悩みの方は、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。