国際結婚の手続きの場面などに必要になってくる婚姻要件具備証明書について解説していきます。
婚姻要件を備えてることの証明
婚姻要件具備証明書とは、婚姻ができる条件を備えていますと自国が証明する書類です。
例えば、結婚できる年齢は国によってまちまちです。
日本では男性は18歳、女性は16歳ですが他の国では年齢は変わります。
そういった条件をクリアしていることを証明します。
何故、その様なことを証明する書類があるかといいますと、結婚手続きの際に各国への照会や確認作業が発生してしまうからです。
例えば、日本人と中国人が結婚をする場合、日本人が婚姻可能な年齢と中国人が婚姻できる年齢は違います。これは各国の法律に決められているからです。
もしその確認を市区町村等の公的機関がおこなう場合、不可が大きくなり業務が停滞してしまう可能性があります。
取得の際は相手側の国の役所にも確認
日本人が婚姻要件具備証明書を取得する場合、法務局、大使館、市区町村役場にて取得が可能です。
取得の際には必要な書類を確認して窓口に向かうことをおすすめ致します。
取得の際の必要書類に戸籍謄本が必要になりますので、必要書類を揃えておかないと2度手間になってしまいます。
また、各国によっては発行元が指定されている場合がありますので婚姻要件具備証明書を取得する前に結婚する相手の役所や相手国の日本大使館へも確認をとることをおすすめ致します。
ムーブ行政書士事務所
根布 浩光
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