「就労ビザの更新はどうすれば良いだろう」と外国人労働者の在留期間更新方法について悩んでいませんか。

就労ビザには在留期限が設定されており、更新せず日本に滞在し続けると不法滞在として扱われます。

不法滞在とみなされると、退去強制手続の対象となるため日本で働き続けられません。雇用主である企業も法的責任を問われる場合があります。

今回は、就労ビザ更新の手続の流れと注意点を解説します。更新時の流れと注意点を把握して、スムーズに就労ビザの更新を行いましょう。

参考: そもそも就労とは?の説明や、就労ビザの要件の一部についての解説は 就労ビザについて の記事で説明させていただいています。こちらも併せてご確認ください。

1.就労ビザ更新の手続きの流れ

就労ビザを更新するときの流れを確認しましょう。

ビザの内容を変更せずに在留できる期間の更新手続を「在留期間更新許可申請」と言います。

申請人がマイナンバーカードを所持していればオンラインでも申請可能ですが、ICカードリーダーや専用ソフトを事前に用意しておかなくてはなりません。そのため、今回は出入国在留管理局へ出向いて提出する方法を紹介します。

就労ビザ更新手続の流れは、以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 出入国在留管理局へ申請
  3. 出入国在留管理局から通知書の送付
  4. 出入国在留管理局 に通知書とパスポートを持参

詳しく見ていきましょう。

1-1.必要書類の準備

出入国在留管理局に在留期間更新の申請をするための必要書類を準備しましょう。

必要書類は就労ビザの内容・カテゴリーによって応じた申請書や資料を提出しなくてはなりません。必ず、出入国在留管理局のサイトにある出入国管理及び難民認定法に関する手続で用意すべき書類の確認をしてください。

1-2.出入国在留管理局へ申請

申請人(外国人)の住居地を管轄する出入国在留管理局へ書類を提出して、在留期間更新の申請をします。

手続できる場所は地方局以外に、支局や分担する出張所でも可能です。出入国在留管理局のサイトで近くの支局や出張所を探しましょう。

1-3.出入国在留管理局から通知書の送付

出入国在留管理庁での審査により、必要な条件を満たしたと認められると申請人宛に通知書が送付されます。

標準処理期間の目安は2週間から1ヶ月程度です。地方出入国管理庁へ送付予定日を問い合わせても回答されないため、いつ通知書が来るか知ることはできません。

1-4.出入国在留管理庁に通知書とパスポートを持参

通知書が送付されたら、地方出入国在留管理官署へ新しい在留カードを受け取りに行きます。

以下の3つを忘れずに持っていきましょう。

  • 在留カード
  • パスポート
  • 通知書

申請手数料4,000円を収入印紙で支払うと、新たな在留カードが交付されます。

2.就労ビザの更新申請における注意点

就労ビザ更新の申請をするときに注意すべき点が2つあります。

  1. 本人が申請しなければならない
  2. 就労ビザの更新申請には時間がかかる

就労ビザの更新は原則、外国人本人(申請人)が申請します。そのため、企業側は就労ビザ更新に必要な資料や機密情報書類を申請人に預けなくてはなりません。

例外として、地方出入国在留管理局長から申請等取次者として承認を受けた人や、弁護士や行政書士は申請人の代わりに申請可能です。

近年は外国人労働者の増加に伴い、行政書士へ依頼する企業が増えています。行政書士に依頼すれば、機密情報を含む書類の保管・提出を各従業員(申請人)に委ねる必要がありません。そのため、書類作成の手間だけでなく情報漏洩漏洩のリスクを最小限に抑えられます。

2-2.就労ビザの更新申請には時間がかかる

就労ビザの更新申請から通知書送付までに、およそ2週間から1ヶ月かかります。出入国管理局の混雑状況や申請内容によっては、さらに時間がかかるケースもあるでしょう。

6ヶ月以上の在留期間が付与されていれば、在留期限の3ヶ月前から申請できます。

入院や長期出張など特別な事情がある場合、3ヶ月以上前から申請可能なケースもあります。3ヶ月以上前の手続を考えているなら、事前に申請する地方出入国在留管理官署へ相談しましょう。

3.就労ビザの更新を確実に行うために行政書士へ相談しよう

就労ビザの更新には申請期限だけでなく審査も行われます。在留期限更新の許可を得るために過不足なく書類を集めたり、審査に不安要素がある場合だと補足説明資料を作成したりしなくてはなりません。

確実な就労ビザの更新を行うなら、外国人ビザの申請を取り扱う行政書士に依頼しましょう。これまでの経験や知識を基に適切な資料収集や書類作成を行うため、スムーズな申請ができます。

仮に不許可だった場合でも、理由によっては再申請が可能です。行政書士であれば、補足や修正すべき事項を速やかに作成して対応できます。

在留期間更新できる見込みの判断や適切な就労ビザの申請は、専門家である行政書士にご相談ください。

まとめ:就労ビザの更新手続きは早めに準備を始めよう

就労ビザの更新手続は早めの準備をすることをおすすめします。在留期間の更新を怠ると、企業側も不法就労助長罪として責任を問われる可能性が出てくる場合があります。

申請時に必要な資料を集めたり、書類を作成したりする作業は慣れていないと時間がかかります。行政書士をパートナーとして外国人労働者のビザの管理を行えば、時間短縮・確実な申請を期待できるはずです。

就労ビザの更新手続は3ヶ月前からできます。早めの準備をしてスムーズな就労ビザ更新申請を行いましょう。

国際結婚・離婚、在留資格(VISA)の申請取次のご相談なら当ムーブ行政書士事務所へ

国際結婚といっても、国籍はもちろん、その方法、手続きは様々です。証明書類の名称が各国によって異なり、役所によって求められる書類が異なる等、国際結婚手続きを取り巻く状況は、煩雑で非常にわかりにくいのが現状です。
また、外国人結婚すれば配偶者ビザが必ず取得出来るわけではありません。

弊所の代表行政書士は法務省入国管理局から認定された申請取次行政書士です。
国際結婚の手続きや配偶者ビザの取得に対してアドバイス、出入国在留管理局への取次を弊所では扱っております。

国際結婚・離婚、在留資格(VISA)の申請にお悩みの方は、下記の特設ページをご確認ください。