はじめに

今回は「技術・人文知識・国際業務」という在留資格について説明していきます。

この 在留資格 (ビザ)は、日本で働きたい外国人の方が取得する代表的な就労ビザの一つです。エンジニアや通訳さん、デザイナー、マーケティングのお仕事など、専門的な知識やスキルを活かして働く人たちが多く利用しています。

「在留資格」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、大事なポイントを押さえれば、そこまで怖がる必要はありません。

この記事では、

  • 技術・人文知識・国際業務ビザってそもそも何?
  • どんな人が申請できるの?
  • どんな書類が必要?
  • 申請のときの注意点

をわかりやすくまとめています。

これから日本で働きたい人や、外国人の方を雇用したい企業の方にも役立つ情報なので、ぜひ参考にしてくださいね!

こちらの出入国在留管理庁のホームページにも必要資料の案内がされてますので参考にしてみてください。

技術・人文知識・国際業務とは

このビザは、専門的な知識やスキルを持つ外国人の人が、日本の会社で働くために必要になります。

たとえば、こんなお仕事が対象になります。

  • ITエンジニア(プログラマーなど)
  • 翻訳・通訳
  • デザイナー
  • 会計や法律の専門家
  • 国際的なマーケティング担当者

このように、日本人だけではなく、海外の知識や文化、スキルを活かして活躍できるお仕事が対象なんです。

ちなみに「技術・人文知識・国際業務」という名前は少し長くて難しいですが、

  • 技術 → エンジニアやシステム開発
  • 人文知識 → 法律、経済、心理学などの文系分野
  • 国際業務 → 翻訳・通訳や海外との取引に関わる仕事
    の3つの分野をまとめて呼んでいるからなんです。

つまり、専門的なお仕事に就くためのビザだと覚えておくとよいでしょう。近年では高度人材という位置付けにもなってきています。

ただし、仕事内容が当てはまれば必ずビザが取得できるというわけではありません。以前は取得できていたのに、近年審査が慎重になっている職種も出てきています。

その例としてコンビニエンスストアでのお仕事です。
勿論コンビニエンスストアを運営していく中で経理、総務等々事務関連のお仕事があります。ですが、近年の実態としてストア内でレジ打ち、商品の陳列補充、接客等の技術・人文知識・国際業務の範囲ではない仕事をやっている事が散見されていると入管が認識しているようです。

申請の流れ

技術・人文知識・国際業務ビザを取るには、いくつかのステップがあります。

大まかな流れは次のとおりです。

1️⃣ 働く会社を探す
 まず、日本で働く会社が決まっていないと申請はできません。
 契約形態は雇用契約が多いかと思いますが、業務委託契約でも許可が下りた事例はあります。

2️⃣ 必要書類をそろえる
 自分の資料(学歴や職歴を証明するものなど)と、会社側の資料をそろえます。
 このときに足りない書類があると、後で手続きが止まってしまうので注意です。

3️⃣ 入管(出入国在留管理局)へ申請する
 書類がそろったら、入管に提出します。
 海外から外国人を呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内に既に滞在している外国人で他のビザから技術・人文知識・国際業務へ変更する場合は「在留資格変更許可申請」になります。

4️⃣ 審査を受ける
 提出した書類をもとに、入管がビザの条件に合っているか審査します。
 だいたい1か月〜3か月くらいかかることが多いです。

5️⃣ ビザの発行・入国
 在留資格認定証明書が出たら、海外から来る人は日本の大使館でビザを発行してもらい、日本に入国します。
 日本にすでにいる人は、そのまま在留資格を変更して働けます。

最初は手続きが多くて大変に見えますが、会社や専門家にサポートしてもらえばスムーズに進められますよ。

申請に必要な条件

技術・人文知識・国際業務ビザを取るためには、いくつかの条件があります。 専門的なスキルや知識を持つ外国人であることや企業側も審査対象になります。

① 学歴や職歴の条件

大学等で今後の仕事に関連することを学んでいること(専門学校は専門士を取得していること)
 → たとえばITエンジニア系の仕事なら、ITやプログラム作成等を専攻して卒業している人。

もし大学を卒業していなくても、10年以上の実務経験を疎明できれば審査対象です。
 → たとえば高校卒業後に10年以上プログラマーとして働いていることが疎明できれば許可される可能性があります。

② 仕事内容が専門的であること

お仕事の内容が、単純作業ではなく専門的である必要があります。
たとえばレストランのホールスタッフや清掃の仕事などは対象外で、
プログラマー、通訳、営業、のように専門性がある仕事が対象になります。

③ 雇用先の会社がしっかりしていること

会社側にも条件があります。
・ちゃんと事業を行っている
・外国人を受け入れる体制が整っている

④ 給料が日本人と同じ水準であること

同じ仕事をおこなう同時期に入社した日本人と比較して外国人の給料が低いというのは原則みとめられません。

必要書類の例

技術・人文知識・国際業務ビザを申請するときには、いろいろな書類をそろえる必要があります。

下記はあくまで一例です。外国人や企業側の状況や変わりますので不案な方はお問い合わせください。

✅ 外国人側で用意する書類

・卒業証明書及び成績証明書(外国語の場合は日本語訳も添付してください)

・履歴書

・パスポートや在留カードのコピー(窓口にて申請する場合、原本提示をおこないます)

・写真(縦4cm×横3cmの証明写真)

✅ 会社側が用意する書類

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)※カテゴリー2の企業まで

・雇用条件通知書(雇用契約書でも可)

・会社の決算書

・登記事項証明書

・会社のパンフレットやホームページの写しなど企業の概要がわかるもの

※採用理由書も提出を求められることが多いです。

申請のときの注意点

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、ちょっとしたミスで不許可になることもあります。
ここでは、特によくある失敗を紹介します。

・書類の不備

提出した書類に間違いがあったり、必要な書類が足りなかったりすると、審査が止まる可能性があります。

審査時間短縮のためにも必要資料を正確に揃え、なるべく見やすいようにまとめて提出することをオススメ致します。

・学歴・職歴の条件に合わない

外国人にお願いしたい仕事の内容を、外国人が今まで勉強してきたのか採用前によく検討してください。

また、日本語学校を卒業しただけでは学歴要件は満たしませんのでご注意ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。もしビザ申請にご不安なことがありましたら相談だけでも受付しておりますので問い合わせフォームよりご連絡ください。(相談料として1時間5000円を頂戴しております)

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