こんにちは。ムーブ行政書士事務所の根布です。
ビザの要件の一部について解説させていただきます。
技術・人文知識・国際業務の仕事内容
今回解説していくビザは技術・人文知識・国際業務の仕事内容についてです。
世間一般では「就労ビザ」という言葉が多く使われていますが、就労ビザという名前のビザはありません。働くことを目的としたビザの総称として就労ビザと呼んでいるようです。
この就労ビザの中で取得している外国人が一番多いのが技術・人文知識・国際業務という在留資格です。就労できる仕事内容は主に通訳・翻訳、デザイナー、電気系や機械系やシステム等のエンジニア、経理、マーケティング等の事務関連職など多岐にわたります。
ただし、仕事内容が当てはまれば必ずビザが取得できるというわけではありません。以前は取得できていたのに、近年審査が慎重になっている職種も出てきています。
その例としてコンビニエンスストアでのお仕事です。
勿論コンビニエンスストアを運営していく中で経理、総務等々事務関連のお仕事があります。ですが、近年の実態としてストア内でレジ打ち、商品の陳列補充、接客等の技術・人文知識・国際業務の範囲ではない仕事をやっている事が散見されていると入管が認識しているようです。
私も過去、コンビニエンスストアでの就労で申請した事がありますが不許可でした。
以前は申請が通ったから大丈夫と思わずに
申請するビザに適応した仕事なのか、そして、仕事内容や仕事量を客観的に誰が見ても問題ないと説明できるかが大切になると思います。
弊所ではこういった仕事内容を説明する書類や申請書の作成をさせて頂いております。 諦める前にまずはご相談ください。
最後までお読み頂きありがとうございます。
就労ビザの更新手続について
一度取得した就労ビザの更新手続について、 【専門家が解説】就労ビザ更新手続きをスムーズに行う流れと注意点 の記事で解説させていただいております。
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根布 浩光
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