こんにちは。鶴見駅から徒歩5分、行政書士の根布です。 今回は留学ビザについて少し解説していきます。
留学ビザ
留学ビザはその名の通り日本へ留学することを目的とする在留資格です。留学先は高校、大学、短大、専門学校、日本語学校と様々です。
留学ビザの在留期間は、学習期間によって入国日から6カ月~最長で2年間発給されます 。
勉強熱心な外国の方は本国で大学まで勉強されて、それから日本へ留学し日本語学校や大学に進学されているようです。
資格外活動許可
留学ビザの本来の目的は勉強するために日本に在留しているので基本アルバイトはできません。
許可を得ないでアルバイトをすると不法就労として罰せられます。
アルバイトをする際は資格外活動許可を取得してからおこなうようにしてください。
留学生が資格外活動許可を得てアルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間以内です。夏休みなど学則による長期休業期間は1日8時間まで拡大されます。
日本語学校
たまに相談されるのですが「日本語学校卒業だけでも就職はできますか?」と聞かれます。
就職=就労ビザ(教育や技術・人文知識・国際業務)の取得としますと日本語学校卒業では就労ビザの学歴要件には残念ながら当てはまりません。
就労ビザの学歴要件として、日本では大学卒業か「専門士又は高度専門士」を取得できる専門学校を卒業していなければなりません。
参考: 就労ビザについて
日本に来る前に本国で大学を卒業しているなら就労ビザの対象になりますがそれ以外は難しいというのが現状です。
これは就職したい留学生と人を採用した企業側にも関係することですね。
ムーブ行政書士事務所
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