こんにちは。鶴見駅から徒歩5分、行政書士の根布です。
今回は短期ビザの概要ついて解説していきます。
別名 観光ビザ
短期ビザは来日する目的によって用意する書類が変わります。
・親族に日本観光させてあげたり、日本側の外国人が出産や大病を患ってしまい看病や日常の世話をしてあげたいという目的(親族訪問)
・知人に日本観光をさせてあげたり会いたいといった目的(知人訪問)
・ビジネスの取引先が仕事の会議や商談、文化交流,自治体交流,スポーツ交流等の目的(短期商用)
・観光
目的にかかわらず原則90日以内で日本に滞在することができるビザです。
国によって必要書類が若干異なったり、目的の分別も異なります。
申請される前によく確認されることをおすすめ致します。
観光させてあげたいと日本にいる外国人が本国から呼び寄せる事が多いため観光ビザとも呼ばれます。
いずれの目的も収入を伴う活動は禁止されています。
数日だけアルバイトしてもいいですか?とご質問をいただきますがアルバイトも収入を伴う活動になりますのでご注意ください。
参考: 留学生
親族訪問、知人訪問
日本に住む側が外国から呼び寄せる場合、招へい理由書や身元保証書、その他の書類は日本に住む側が用意をします。
その書類を外国側に送付し他の必要書類と一緒に大使館や領事館、又は指定されている代理申請機関へ提出し短期ビザの申請をすることになります。
外国にいる人だけで手続きができると思われてる人もいらっしゃいますが、協力して手続きを行わなくてはならないのでご注意ください。
許可率は高いですが他のビザ同様、申請が必ず許可になるとは限りません。しかも、不許可になった場合理由も原則開示してくれません。
一度不許可になりますと、同様の申請は6か月おこなうことはできませんのでご自身で作成される場合、慎重におこなってください。
短期ビザについてのご相談、書類作成も承っています。
お気軽にご相談ください。
ムーブ行政書士事務所
根布 浩光
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