こんにちは。鶴見駅から徒歩5分。ムーブ行政書士事務所の根布です。
家族滞在ビザの概要について解説してきます。
家族滞在ビザとはその名の通り外国人の家族に与えられるビザです。
では、日本に在留する外国人の家族だったら誰でも対象になるかというとそうではありません。
まず、日本に在留する外国人の取得しているビザが、
教授・芸術・宗教・報道・経営、管理・法律、会計業務、医療、研究、教育
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学であることとされています。
そして、上記のビザを取得している外国人に扶養される配偶者又は子が家族滞在ビザの対象になってきます。
ご両親や兄弟姉妹は対象になりませんのでご注意ください。
ちなみに、日本人と結婚した外国人配偶者は日本人の配偶者等、永住者や定住者と結婚した外国人配偶者のビザはまた違うビザになります。
参考: 日本人の配偶者等ビザについて
原則、お仕事はできません。
家族滞在ビザでは原則収入を伴う活動はできません。
資格外活動許可を取得されましたら週28時間以内で働く事ができます。
お仕事をされる場合は忘れずに取得しましょう。
日本人の配偶者等ビザ(俗にいう配偶者ビザ)と比較しますと、配偶者ビザはほぼ制限なく働く事ができます。
ムーブ行政書士事務所
根布 浩光
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-3-302
045-315-4143
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国際結婚といっても、国籍はもちろん、その方法、手続きは様々です。証明書類の名称が各国によって異なり、役所によって求められる書類が異なる等、国際結婚手続きを取り巻く状況は、煩雑で非常にわかりにくいのが現状です。
また、外国人結婚すれば配偶者ビザが必ず取得出来るわけではありません。
弊所の代表行政書士は法務省入国管理局から認定された申請取次行政書士です。
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