今回は就労資格証明書の概要や就労資格証明書の必要な場面について解説していきます。技術・人文知識・国際業務や技能で在留する外国人を雇用した企業様向けの記事となっています。
就労ビザを取得されてる人の転職
たまに就労資格証明はどんな在留資格ですか?と質問されるのですが、就労資格証明という在留資格はありません。
※参考:就労資格証明書(出入国在留管理庁のホームページ)
就労資格証明書が必要になる場面で一番多いのは技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が転職をした際ではないでしょうか。
転職先の仕事内容が在留資格に適合しているか入管に証明を求める申請です。(正式手続名:就労資格証明交付申請)
この手続きをおこない、入管に就労内容が認められれば就労資格証明書が交付されます。
この証明書が発行されると何が良いのかと申しますと、次回の更新がほぼ単純更新と同様の条件になります。
参考: 【専門家が解説】就労ビザ更新手続きをスムーズに行う流れと注意点
前もって仕事内容を審査してもらう
通常、技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格を取得する際、雇用先企業の情報や仕事内容を提出し許可を得ます。就労ビザは仕事内容等の状況が審査に影響致します。
参考: 就労ビザについて
転職後、新しい雇用先で働き続け更新時期を迎えた際に、就労資格証明書を交付されていない場合、新しい就労先の情報を提出しなくてはなりません。
万が一、その雇用先が現在取得している在留資格に適合しないと入管が判断した場合、更新不許可となり本国に帰国しなくてならなくなります。
そのような事態にならない様に、前もって仕事内容等が適合しているか確認を取るのです。
転職をおこなった場合の就労資格証明書交付申請の必要資料
転職をおこなった場合の就労資格証明書交付申請についての必要資料を案内致します。出入国在留管理庁のホームページに記載されていない資料も先に提出しておくことで審査がスムーズに進むと考えます。
①就労資格証明書交付申請書
②資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている方に限り提示)
③在留カードおよびパスポート
④雇用契約書または労働条件通知書の写し
⑤ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
⑥会社案内・パンフレット等、事業内容が分かる資料
⑦直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
⑧前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(提出できない場合は理由書)
⑨卒業証明書・成績証明書(学歴要件を証明する場合)
⑩会社情報や申請人の採用背景をまとめた理由書
就労資格証明書が交付される際に2000円(オンライン申請の場合は1600円)の手数料を収入印紙で納める必要がありますのでご注意ください。
在留資格の更新まで一定の期限がある場合、就労資格証明を申請される事をおすすめ致します。
弊所では就労資格証明書に関する相談を受け付けておりますのでお気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。