こんにちは。鶴見駅から徒歩5分、行政書士の根布です。
今回は企業内転勤ビザの要件の一部を解説していきます。
就労ビザの一種
企業内転勤ビザは簡単に説明しますと、 海外にある支社や支店から日本の本店等に転勤したり、海外本社から日本にある支社や支店へ転勤する場合に取得が可能なビザです。主な要件についてみていきましょう。
参考: 就労ビザについて
・日本への転勤直前において継続して1年以上従事していた経験が必要です。
申請人が転勤直前に会社等に所属していたものの、長期休暇を取得していたりし継続して従事していたと判断できない場合、許可されない可能性があります。
また、転勤直前の会社においておこなう業務は在留資格『技術・人文知識・国際業務』に該当する内容でなければなりません。
・ 日本に所在する転勤先では『技術・人文知識・国際業務』に該当する業務に従事すること。
日本でおこなう仕事も在留資格『技術・人文知識・国際業務』に該当する仕事内容でなければなりません。会社間の異動だからといって仕事内容に制約が無いわけではありません。
・海外の会社から転勤する際、期限を定められなければなりません。
このビザは期限を定めて転勤を命じられて外国人を想定して作られました。なので、期限を明記された書類が必要になります。
ただし、現在の運用では、資格の該当性が認められれば在留資格の更新が認められているようです。
参考: 【専門家が解説】就労ビザ更新手続きをスムーズに行う流れと注意点
・学歴要件が無い
上記の要件をみていると在留資格『技術・人文知識・国際業務』に近いものがある印象をもつ方もいるかもしれません。ただ、企業内転勤ビザに学歴要件はありません。
大学を卒業していないがために技術・人文知識・国際業務の要件を満たせない外国人の方には該当性を見出せるかもしれません。
注意しなくてはならないのは在留資格『技術・人文知識・国際業務』では転職できましたが企業内転勤では転職できません。転職をする場合には在留資格変更申請し許可を得なくてはなりません。
不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。
ムーブ行政書士事務所
根布 浩光
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