こんにちは、横浜駅から電車で10分。鶴見駅から徒歩5分、行政書士の根布です。
今回は就労資格証明書の概要について解説していきます。

就労ビザを取得されてる人の転職

たまに就労資格証明はどんな在留資格ですか?と質問されるのですが、就労資格証明という在留資格はありません。

就労資格証明書が必要になる場面で一番多いのは技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が転職をした際ではないでしょうか。

転職先の仕事内容が在留資格に適合しているか入管に証明を求める申請です。(正式手続名:就労資格証明交付申請)

この手続きをおこない、入管に就労内容が認められれば就労資格証明書が交付されます。

この証明書が発行されると何が良いのかと申しますと、次回の更新がほぼ単純更新と同様の条件になります。

参考: 【専門家が解説】就労ビザ更新手続きをスムーズに行う流れと注意点

前もって仕事内容を審査してもらう

通常、技術・人文知識・国際業務や技能の在留資格を取得する際、雇用先企業の情報や仕事内容を提出し許可を得ます。就労ビザは仕事内容等の状況が審査に影響致します。

参考: 就労ビザについて

転職後、新しい雇用先で働き続け更新時期を迎えた際に、就労資格証明書を交付されていない場合、新しい就労先の情報を提出しなくてはなりません。

万が一、その雇用先が現在取得している在留資格に適合しないと入管が判断した場合、更新不許可となり本国に帰国しなくてならなくなります。

そのような事態にならない様に、前もって仕事内容等が適合しているか確認を取るのです。

就労資格証明書が交付される際に1200円の手数料を収入印紙で納める必要がありますのでご注意ください。

在留資格の更新まで一定の期限がある場合、就労資格証明を申請される事をおすすめ致します。

ムーブ行政書士事務所
根布 浩光
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