「横浜を含む神奈川県で建設業許可を受けたいけど、どうすれば良いのだろう」とお悩みではありませんか。
神奈川県で建設業許可を取得するには、要件を確認し、許可申請書や添付書類の準備をしなければなりません。今回は、申請の手続きの流れや横浜に営業所があるときの申請先について解説しています。
建設業で独立したり事業拡大したりするときに必要な建設許可をスムーズに取得し、会社の成長につなげましょう。
※ 本記事は2021年11月26日時点での情報となります。最新の情報についてはリンク先など各機関をご参照いただくか、お悩みの方は弊所へお問い合わせください。
0.横浜を含む神奈川県で建設業許可を取得するときの大まかな流れを確認しよう
神奈川県で建設業許可を取得するときには、以下の3つの流れに従って行います。
- 建設業許可の要件を確認する
- 許可申請書・添付書類の準備する
- 予備審査および申請の手続きをする
要件確認や申請書作成など事前に準備することが多いです。次の章から詳しく確認していきましょう。

1.建設業許可の要件を確認しよう
まずは、建設業許可の要件を確認しましょう。要件を満たしていなければ、申請できません。
要件は、以下の4つです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力のある人を配置している
- 専任技術者を配置している
- 誠実性がある
- 財産要件を満たしている
1つ目と2つ目は、同一人物でも申請できます。要件について詳しい内容は 建設業の許認可とは?取得の流れや申請の要件を分かりやすく解説! の記事を参考にしてください。
2.許可申請書・添付書類の準備をする
要件を満たしていることが確認できれば、許可申請と添付書類の準備をしましょう。
提出書類は、法人と個人で異なります。神奈川県庁サイトの「建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード」から許可申請書・添付書類・確認資料一覧の確認や申請書のダウンロードが可能です。
ダウンロードができない人は、用紙を購入することができます。建設業許可申請に必要な用紙の販売所は、横浜市内にも設置されています。
設置場所 | 住所 | 電話番号 |
(一財)神奈川県厚生福利振興会事業グループ | 横浜市中区山下町1 | 045-680-0254 |
県庁本庁舎売店 | 横浜市中区日本大通1 | 045-210-1111(代) |
建設業課横浜駐在事務所内売店 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 | 045-312-1121(代) |
(引用:用紙類の販売場所|神奈川県)
郵送購入を希望する場合は、実費で郵送頒布も可能です。下記まで問い合わせましょう。
(一財)神奈川県厚生福利振興会 厚生事業課 電話:045-680-0254 |
3.予備審査および申請の手続きをする
書類の準備が整ったら、予備審査を受けて申請の手続きをしましょう。
予備審査では、書類に不備がないかチェックをしてもらえます。問題なければ、申請の手続きを進めましょう。
手続きをする先は、事業所の所在地によって異なります。
事業所の所在地 | 区分 | 申請場所 |
神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合 | 神奈川県知事許可 | 建設業課横浜駐在事務所 (かながわ県民センター) ※県土整備局 事業管理部建設業課へ電話にて確認 |
営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合 | 国土交通大臣許可 | 関東地方整備局 |
また、区分によって取得費用が異なるため注意しましょう。
神奈川県知事許可 | 9万円 |
国土交通大臣許可 | 15万円 |
申請書類を提出してから取得まで1ヶ月〜3ヶ月程度と考えておきましょう。
4.神奈川県で建設業許可を受けていることを第三者に示したい場合には、建設許可証明書の交付を受けられる
許可を受けていることや許可内容を第三者に提示したい場合、建設許可証明書の発行が可能です。
4−1.神奈川県知事許可の場合
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 建設業関係証明書等交付申請書
- 建設業許可通知書の写し、または建設業許可申請書の副本の写し
- 商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本の写し
もし書類を失くしてしまった場合、事業所名が明記された健康保険書や代表印の押印のある委任状など関係者であることがわかる資料を提示してください。
<申請場所> 建設業課横浜駐在事務所 住所:横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階 時間:閉庁日をのぞく月〜金の9:00〜16:00 <交付手数料> 1通あたり350円 ※神奈川県収入証紙を申請書に貼付 |
4−2.国土交通大臣許可の場合
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 許可証明願
- 切手貼付の返信用封筒
- 更新中であることがわかる資料(許可通知書など)
- 商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本の写し
即日発行ができないため、返信用封筒を忘れないようにしましょう。
<申請場所> さいたま新都心合同庁舎 建設業係 住所:埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館6階 国土交通省 関東地方整備局 建政部建設産業第一課 建設業係 時間:閉庁日をのぞく月〜金の9:15〜18:00 |
5.横浜を含む神奈川県で建設業許可を取得するなら行政書士に依頼してスムーズに
横浜を含む神奈川県で建設業許可の取得を考えているのであれば、行政書士に依頼すればスムーズに手続きができます。
建設業許可は申請してから取得まで、最低でも1ヶ月程度かかるものです。取得状況によって営業できる工事内容が変わるため、「早く取得したい」と考える経営者は多いでしょう。いち早く許可を得るためには、申請書の作成や必要書類の準備を急がなければなりません。
しかし、経営者の多くは本業に集中したいと考えます。そこで頼りになるのが行政書士。行政書士は許認可取得を独占業務としているため、迅速で円滑な申請ができます。ご相談後は申請まで伴走する形でサポートをしてもらえるので、経営者が負担する時間や労力を小さくすることができます。
横浜を含む神奈川県で開業や事業拡大をすることで建設業許可が必要になるのであれば、ぜひ行政書士にご相談ください。
まとめ:横浜を含む神奈川県で建設業許可をスムーズに取得したいなら行政書士へのサポート依頼がおすすめ
横浜を含む神奈川県で建設業許可を取得するのであれば、以下の流れに従って手続きを進めましょう。
- 建設業許可の要件を確認する
- 許可申請書・添付書類の準備する
- 予備審査および申請の手続きをする
もちろん、自分で申請書の作成や添付書類の収集をして、手続きすることも可能です。しかし、「本業が忙しくて時間がない」「難しくて申請の方法がいまいち分からない」という人もいるでしょう。
もし、建設業許可でお困りでしたら行政書士にご相談ください。迅速で円滑に手続きを進めます。
いち早く横浜・神奈川県で建設業許可を取得し、営業の範囲を広めましょう。
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