「神奈川県で建設業許可を受けたいけど、どうすれば良いのだろう」とお悩みではありませんか。
神奈川県で建設業許可を取得するには、要件を確認し、許可申請書や添付書類の準備をしなければなりません。今回は、申請の手続きの流れや申請先について解説しています。
建設業で独立したり事業拡大したりするときに必要な建設許可をスムーズに取得し、会社の成長につなげましょう。
※ 本記事は2023年6月16日時点での情報となります。最新の情報についてはリンク先など各機関をご参照いただくか、お悩みの方は弊所へお問い合わせください。
0.神奈川県で建設業許可を取得するときの大まかな流れを確認しよう
神奈川県で建設業許可を取得するときには、以下の3つの流れに従って行います。
- 建設業許可の要件を確認する
- 許可申請書・添付書類の準備する
- 申請の手続きをする
要件確認や申請書作成など事前に準備することが多いです。次の章から詳しく確認していきましょう。
※ 建設業許可の提出先は都道府県になります。
1.建設業許可の要件を確認しよう
まずは、建設業許可の要件を確認しましょう。すべての要件を満たしていなければ、許可がおりません。
要件は、以下の4つです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力のある人を配置している(建設業会社の役員経験、または個人事業主としての経験が5年以上)専任技術者を配置している
- 専任技術者を営業所ごとに1人以上常勤で配置している
- 誠実性がある(過去に許可を取り消されたり、罰金刑を受けたりした場合に一定期間を経過していること。また、暴力団組織の構成員などに指定されていないこと)財産要件を満たしている
- 財産要件を満たしている(500万円の資金調達能力がある)
1つ目と2つ目は、同一人物でも申請できます。要件について詳しい内容は 建設業の許認可とは?取得の流れや申請の要件を分かりやすく解説! の記事を参考にしてください。
要件の詳細は、神奈川県庁サイトの「建設業許可の要件」から確認できます。
参考: 建設業で開業を目指すあなたへ – 2つの方法と失敗しない手順を行政書士が解説
2.許可申請書・添付書類の準備をする
要件を満たしていることが確認できれば、許可申請と添付書類の準備をしましょう。
提出書類は、法人と個人で異なります。神奈川県庁サイトの「建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード」から許可申請書・添付書類・確認資料一覧の確認や申請書のダウンロードが可能です。
ダウンロードができない人は、用紙を購入することができます。建設業許可申請に必要な用紙の販売所は、横浜市内にも設置されています。
設置場所 | 住所 | 電話番号 |
(一財)神奈川県厚生福利振興会事業グループ | 横浜市中区山下町1 | 045-680-0254 |
県庁本庁舎売店 | 横浜市中区日本大通1 | 045-210-1111(代) |
建設業課横浜駐在事務所内売店 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 | 045-312-1121(代) |
(引用:用紙類の販売場所|神奈川県)
郵送購入を希望する場合は、実費で郵送頒布も可能です。下記まで問い合わせましょう。
(一財)神奈川県厚生福利振興会 厚生事業課 電話:045-680-0254 |
また、以下のような確認資料の用意も必要です。
- 経営業務の管理責任者についての確認資料(履歴事項全部証明書など)
- 専任技術者についての確認資料(資格証明書の原本や免許書など)
- 営業所についての確認資料(事務所の外観や事務スペースの写真など)
- 社会保険への加入を証明する資料(保険料の領収書など)
- 残高証明書
- 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内の取得)
- 納税証明書
- 定款(写)
これらの資料も、法人と個人で変わるためよく確認しましょう。
3.申請の手続きをする
書類の準備が整ったら、申請の手続きを進めましょう。
手続きをする先は、事業所の所在地によって異なります。
神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合 | 神奈川県知事許可 | 建設業課横浜駐在事務所 (かながわ県民センター) |
※ 国土交通大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を構える場合に取得する建設業許可になり、神奈川県の建設業許可と一緒に取得することはできません。
また、区分によって取得費用が異なるため注意しましょう。
一般・特定どちらか1つの申請 | 一般・特定の両方を申請 | |
神奈川県知事許可 | 手数料9万円 | 手数料18万円 |
知事許可申請の場合には神奈川県収入証紙を許可申請書の所定欄に貼付けして提出します。
申請書類を提出してから取得まで2ヶ月〜3ヶ月程度と考えておきましょう。
不備や疑義がある場合、それ以上の期間が必要となる場合があります。
もし、不足書類や記載漏れがあった場合は速やかに提出しましょう。
ちなみに、一度建設業許可を取ってもずっと営業許可がある状態を保つことはできません。
建設業許可の有効期限は5年間です。
同様の建設業を引き続き営業するには、5年間の有効期間満了の日の30日前までに更新申請が必要です。
失効させないよう注意しましょう。
また、許可取得後、決算を迎える度に決算変更届をおこなう必要があります。決算変更届をおこなわないと更新申請を受け付けしていただけない場合があります。罰則規定も設けられております。決算を迎えたら忘れずに決算変更届を提出しましょう。
4.神奈川県で建設業許可を受けていることを第三者に示したい場合には、建設許可証明書の交付を受けられる
許可を受けていることや許可内容を第三者に提示したい場合、建設許可証明書の発行が可能です。
建設工事を請負契約を交わすときや公共工事の入札時に建設業許可を証明する書類の提出を求められる場合があります。
許可を受けたあと、忘れないうちに申請しておくことをおすすめします。
神奈川県知事許可の場合
申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 建設業関係証明書等交付申請書
- 建設業許可通知書の写し、または建設業許可申請書の副本の写し
- 商号、所在地、代表者の変更があった場合は、その変更届副本の写し
もし書類を失くしてしまった場合、事業所名が明記された健康保険書や代表印の押印のある委任状など関係者であることがわかる資料を提示してください。
<申請場所> 建設業課横浜駐在事務所 住所:横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階 時間:閉庁日をのぞく月〜金の9:00〜16:00 <交付手数料> 1通あたり350円 ※神奈川県収入証紙を申請書に貼付 |
建設許可証明書の交付には、2週間程度の時間がかかります。
また、一度の請求において5部程度にとどめるよう案内されています。
それ以上の部数が必要な場合、使用用途を記載した理由書の提出が求められ場合があります。
5.神奈川県で建設業許可を取得するなら行政書士に依頼してスムーズに
神奈川県で建設業許可の取得を考えているのであれば、行政書士に依頼すればスムーズに手続きができます。
建設業許可は申請してから取得まで、最低でも2ヶ月程度かかるものです。取得状況によって営業できる工事内容が変わるため、「早く取得したい」と考える経営者は多いでしょう。いち早く許可を得るためには、申請書の作成や必要書類の準備を急がなければなりません。
しかし、経営者の多くは本業に集中したいと考えます。そこで頼りになるのが行政書士です。行政書士は許認可取得のための書類作成を独占業務としているため、迅速で円滑な申請ができます。書類作成等を外注することによって経営者が負担する時間や労力を小さくすることができます。
神奈川県で開業や事業拡大をすることで建設業許可が必要になるのであれば、ぜひ行政書士にご相談ください。
参考: 建設業許可は行政書士に依頼すべき?気になる費用や相談するメリットを解説
まとめ:神奈川県で建設業許可をスムーズに取得したいなら行政書士へのサポート依頼がおすすめ
神奈川県で建設業許可を取得するのであれば、以下の流れに従って手続きを進めましょう。
- 建設業許可の要件を確認する
- 許可申請書・添付書類の準備する
- 申請の手続きをする
もちろん、自分で申請書の作成や添付書類の収集をして、手続きすることも可能です。しかし、「本業が忙しくて時間がない」「難しくて申請の方法がいまいち分からない」という人もいるでしょう。
もし、建設業許可でお困りでしたら行政書士にご相談ください。迅速で円滑に手続きを進めます。
いち早く神奈川県で建設業許可を取得し、営業の範囲を広めましょう。
建設業許可の申請なら当ムーブ行政書士事務所へ!
500万円を超える大きな仕事をおこなう場合、建設業の許可を取得しなくてはなりません。
要件を満たすためには何が必要でどういった書類が必要なのかをアドバイスし、書類の作成から申請まで弊所でやらせていただております。
建設業許可の申請についてお悩みの方は、下記ページよりお気軽にお問い合わせください。