「500万円未満の工事だと建設業許可はいらないって本当?」「財産的基礎の500万ってなんだろう?」と気になっていませんか。

工事を請け負う際、建設業会社は業種区分に応じた建設業許可を受けなければなりません。

しかし、「軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く」と記載されており、それが500万円の基準と考えられています。
一方で、建設業許可を取得するための財産的基礎も500万円です。

本記事では、建設業許可に関わる「500万円」の基準について詳しく解説します。
よく考えられる建設業許可の抜け道についてや、無許可で500万円以上の工事をした場合の罰則についても解説しているので参考にしてください。

正しい知識を身に着け、建設業許可の必要性について理解を深めましょう。

建設業許可の全体的な流れについては、 建設業の許可とは?取得の流れや申請の要件を分かりやすく解説! で解説しています。こちらも併せてご確認ください。

1.建設業許可で出てくる「500万円」とは

建設業許可に関する知っておくべき2つの基準は、2つあります。

  • 500万円以上の請負契約
  • 500万円以上の財産的基礎

それぞれ確認しましょう。

1−1.500万円以上の請負契約

建設業許可は建設業法の第3条等に定められている通り、工事を請け負う際、業種区分に応じた建設業許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」について例外とされており、建設業許可なしで工事ができます。

軽微な建設工事であるかどうかは、工事請負金額や建物の面積で判断されます。
一部の工事を請け負う専門工事における軽微な建設工事は「請負金額500万円未満」の工事です。たとえば、一軒家を建築するときの外壁工事だけを請け負う場合、500万円未満の契約であれば建設業許可はいりません。

1−2.500万円以上の財産的基礎

建設業許可を受ける際の要件の1つが「財産的基礎」です。

この財産要件をクリアするためには
➀直前の決算において自己資本の額が 500 万円以上であること。
または
②500 万円以上の資金調達能力のあること
どちらかを疎明することが必要です。

2.500万円以下の工事なら建設業許可は不要?抜け道は?

500万円以下の工事なら建設業許可は不要です。なかには、実質500万円以上の工事であっても建設業許可を受けず工事に着手する抜け道がないかと模索する経営者もいます。

しかし、結論から言うと抜け道はありません。多くの方が抜け道なのではないかと考えるポイントについて解説します。

2−1.消費税は500万円に含まれる?

請負金額500万は税込で算出します。
税抜で500万円であっても、消費税10%であれば請負金額は550万円とみなされるため建設業許可が必要です。税抜金額と勘違いをして建設業許可はいらないと判断したという言い訳は認められません。

2−2.分割契約・分割払いすると?

分割契約・分割払いをすると違法とされているため、注意しましょう。
工事完成までに2つ以上の契約に分割して請け負う場合、それぞれの請負金額の合計額が500万円以下である必要があります。

ただし、正当な理由にもとづいて契約を分割した場合には合算する必要はありません。正当な理由であるかどうかは判断が難しいため、行政庁に判断してもらうと安心です。

2−3.材料費がかからない場合は?

材料費がかからない場合でも、材料費や運搬費を請負金額として加算する必要があります。たしかに、材料を元請から提供されると、材料費がかかりません。

たとえば、フローリングや壁紙クロスを元請に用意された内装工事を450万円で請け負ったとしましょう。一見請負金額は450万円のように思えますが、フローリングや壁紙クロスの材料費や運搬費に総額100万円かかっているなら、請負金額は550万円と判断されます。

そのため、この工事を請け負うには建設業許可を受けておく必要があります。

3.建設業許可なしで500万円以上の工事をしたときの罰則

建設業許可なしで500万円以上の工事をした場合、無許可営業となり3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。

一度違反して罰金刑が科されると、欠格要件に該当し許可の取り消し処分が行われる恐れがあります。建設業許可を申請しても5年間は許可を受けられません。

このように、無許可営業とみなされると厳しい罰則が待っています。

また、許可を取得している元請が無許可営業の下請業者に許可の必要な工事を発注すると、当然建設業法違反です。下請業者が営業停止や罰金刑を受けるだけでなく、工事を発注した元請業者も処分される可能性があります。

これは、元請が下請業者との契約時に建設業許可の有無の確認を怠ったとされるためです。このような理由から、近年では小さな工事であっても、建設業許可を持っていないと発注できないと考える業者が増えています。

4.500万円以下の工事ばかりでも建設業許可を取っておくメリット

許可書類

500万円以下の工事を引き受けることが多い場合でも、建設業許可を取っておくことをおすすめします。建設業許可を取るメリットは、以下の通りです。

  • 高額の請負工事ができる
  • 社会的信用度が高まり依頼が増える
  • 公共工事の入札ができる
  • 融資を受ける際に必要になる場合がある

順番に確認し、建設業許可の重要性を理解しましょう。

4−1.高額の請負工事ができる

建設業許可を受けていない間に請け負える工事は500万円以下に限ります。
実績が評価されて大きな仕事の依頼が来ても、建設業許可の未取得を理由に断らざるをえません。チャンスを逃さないためにも、先手を打って建設業許可を申請することをおすすめします。

4−2.社会的信用度が高まる

建設業許可を受けている会社には社会的信用があるとみなされ、依頼を獲得しやすいでしょう。
建設業許可の取得には多くの要件があり、建設業者としての経験や技術、財産において一定の水準にあることをアピールできます。

4−3.公共工事の入札ができる

公共工事の入札には、建設業許可が必須です。
公共工事の入札の権利を獲得するには、経営事項審査を受け、入札参加資格申請をします。経営事項審査を受けるには建設業許可を取得していなければなりません。

民間工事と比べて公共工事は景気に左右されず発注されます。そのため、経営を安定させていくために、公共工事の受注は有効です。また、公共工事の実績があれば、民間業者や金融機関の信用に繋がります。

4−4.融資を受ける際に必要になる場合がある

一般的に、融資を受けるには金融機関や保証協会からの信用が必要です。
創業時でも事業計画書や財政状況を提出し、返済の見通しが立つことを証明しなければなりません。

建設業許可を取得するには一定の要件を満たさなければならないため、建設業許可を持っていること自体が信用に繋がることがあります。

参考: 建設業で開業を目指すあなたへ – 2つの方法と失敗しない手順を行政書士が解説

まとめ:500万円未満の工事が多い場合でも建設業許可を受けよう

請負金額500万円未満の工事ばかりを受注している会社であっても、建設業許可を受けておく方が経営のうえで有利に働く可能性があります。
もちろん、さまざまな要件を満たし、500万円以上の財産的基礎も満たさなければなりません。しかし、思わぬ大きなチャンスをつかみ取るためにも、先を見越して建設業許可を取得しておく方が良いでしょう。

もし、建設業許可を取得しようとお考えでしたら、行政書士にご相談ください。迅速で円滑に手続きを進めます。スピーディーに建設業許可を取得し、受注できる工事規模を広げましょう。

参考: 建設業許可は行政書士に依頼すべき?気になる費用や相談するメリットを解説

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