「建設業の許認可って絶対に必要なの?」と気になっていませんか。結論から言うと、軽微な工事のみであれば不要なため、開業の際に取得しておく必要はありません。
今回は、建設業の許認可の概要や種類、要件について分かりやすく解説します。申請手続きの流れも説明しているので参考にしてください。
建設業の許認可を取得し、会社で請け負える工事の幅を広げましょう。
1.建設業の許認可とは?開業するならかならず必要?
建設業の許認可とは、建設工事の完成を請け負う営業をするときに取得しなければならない許可のことです。国土交通大臣もしくは都道府県知事による許可が必要であると建設業法第3条にて定められています。
しかし、以下のような軽微な建設工事を請け負う場合は、例外です。
建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負金額が500万円未満の工事 |
軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業の許認可取得は必須ではありません。ただし、軽微な建設工事を専門とする業者でも、お客さんの信頼を得るために許可を取得するケースが多いです。
建設業を開業するのであれば、取得する方が営業に有利に働くかもしれません。
建設業の許認可の有効期限は5年間です。許可を取得後、1年に1回、決算変更届という届出をしなくてはいけません。をしなければ失効するため注意しましょう。
2.建設業許認可の種類
建設業許認可には、さまざまな区分・種類があります。工事内容によって必要な許認可が異なるため、該当する区分を確認して許認可を取得しましょう。

2−1.大臣許可と知事許可
建設業の許認可には、大臣許可と知事許可の区分があります。該当する区分にしたがって許可を申請しましょう。
国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 |
都道府県知事 | 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 |
営業所の所在地のによって区分が異なり、営業先や建設工事の区域に制限はありません。たとえば、東京の営業所からほかの都道府県へ営業したり、ほかの都道府県で建設工事を行ったりする場合は、知事許可に該当します。
それぞれ申請手続きにかかる費用が異なり、大臣許可は15万円、知事許可は9万円です。
2−2.一般建設業と特定建設業
下請契約の規模によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
特別建設業の許可が必要 | 発注者から直接請け負った1件あたりの工事代金が、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
一般建設業 | 上記以外 |
発注者から直接請負う請負金額は、一般・特定にかかわらず制限はありません。また、平成28年6月1日より1件あたりの工事代金の基準が引き上げられているため注意しましょう。
2−3.業種別許可制
建設業の許認可は、建設工事の内容によって取得しなければなりません。2種類の一式工事と27種類の専門工事に分かれており、施工する工事内容ごとに許可を取りましょう。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル、れんが、ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
詳しい内容は、「建設業の許可|国土交通省」から確認できます。
3.建設業許認可を取得するための要件
建設業許認可を取得するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者の配置
- 専任技術者の配置
- 誠実性
- 財産的基礎
詳しく確認していきましょう。
3−1.経営業務の管理責任者の配置
建設業はほかの業種の経営とは違う経営をしなければならないため、一定期間建設業の経営業務を経験した人が最低一人必要です。
法人の場合は常勤役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人または支配人の一人が以下の条件に該当しなければなりません。
(下記、 許可の要件|国土交通省 から引用)
1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4−1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
4−2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
(引用以上)
当該事項への該当可否を個別に審査されるため、必要提出書類などは許可行政庁で確認をしましょう。
3−2.専任技術者の配置
専任技術者を雇用していることが条件です。専任技術者は、一定の資格を取得しているか実務経験がなければなりません。
資格については、許認可を受けたい建設業の種類によって異なります。実務経験については、以下のように定められています。
- 許可を受けようとする建設業に関する建設工事に関して10年以上の実務経験
- 指定された種類の学校を卒業し、3〜5年の実務経験
個人事業主本人や代表取締役本人が専任技術者であっても問題ありません。
3−3.誠実性
脅迫や横領、詐欺などの不誠実・不正な行為を行っている場合、建設業の許可を受けられません。
法人の場合は役員、個人の場合は事業主本人が法律に反する行為をする恐れがあると判断されると申請を拒否されます。
3−4.財産的基礎
建設業の経営が安定していると判断されなければ、財産的基礎がないとして許可を受けられません。具体的には、以下のように条件が定められています。
<一般建設業>
以下のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
<特定建設業>
以下のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上あり、自己資本の額が4,000万円以上であること
ある程度の自己資本が求められるため、よく確認しておきましょう。
4.建設業許認可を申請するときの手続きの流れ
要件を満たしていることが分かれば、建設業許認可の申請をしましょう。手続きに必要な流れは、以下の通りです。
- 許可申請書・添付書類の準備
- 予備審査および申請
- 建設業許可の取得
順番に確認し、スムーズに建設業許認可を受けましょう。
なお、横浜を含む神奈川県における建設業許可の方法・流れについては 横浜含む神奈川県で建設業許可を取得する方法を流れで分かりやすく解説! の記事でもご説明しています。あわせてお読みください。
4−1.許可申請書・添付書類の準備
まずは、許可申請書と添付書類の準備をしましょう。提出書類は法人と個人で異なるため、よく確認してください。
提出に必要な書類は「許可申請の手続き|国土交通省」より確認できます。
4−2.申請
書類の準備ができたら、建設業許可の区分にあわせて申請します。
大臣許可 | 本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出 |
知事許可 | 都道府県庁の建設業課などに直接提出 |
許可行政庁一覧より、該当のエリアをカバーする整備局および都道府県庁を確認しましょう。
4−3.建設業許可の取得
申請後、書類に不備がなければ1〜3ヶ月程度で許可を受けられます。
5.建設業許認可なら独占業務である行政書士へ
建設業許認可を受けたいとお考えなら、許認可を独占業務とする行政書士へご相談ください。なぜなら行政書士であれば、要件の確認から書類の作成、申請の手続きまですべてサポートさせていただけるからです。
建設業の許認可は申請から取得まで、最低でも1ヶ月かかります。不備があれば申請しなおさなければならず、経営に支障が出てしまう恐れがあります。
建設業の許認可のために時間や労力を割くことがむずかしいと感じる経営者も多いでしょう。要件や種類が複雑なうえに集める書類も複数あるため、「自分ではできない」と諦めてしまう経営者もいます。
しかし、行政書士なら迅速で確実に取得ができます。今後会社を発展させるために、行政書士に依頼しましょう。
建設業の許認可とは・取得の流れや申請の要件についてのまとめ
建設業の許認可とは、建設工事の完成を請け負う営業をするときに取得しなければならない許可のこと。軽微な建設工事であれば許可は不要ですが、お客さんからの信頼を得るために許可を取得する会社が多いです。
しかし、建設業許認可の要件は複雑で申請のための書類の種類も複数のため、許可を受けることに「ハードルが高い」と感じる経営者も少なくありません。そこで、行政書士への相談をおすすめします。
行政書士は許認可の取得を独占業務としているため、書類作成から申請手続きまですべて任せることが可能です。本業に集中したい経営者の強い味方となれるでしょう。
建設業の許認可を受け、さらに事業を発展させましょう。
補助金申請なら当ムーブ行政書士事務所へ!神奈川県・横浜を中心に完全無料の初回相談を受付中(Zoom・メール)
当ムーブ行政書士事務所は補助金申請サポートを得意とする行政書士事務所です。
神奈川県・横浜を中心に相談受付中。Zoom・メールでの初回相談は完全無料です。
コロナ渦でも経営に集中するために、変化の時代でも安定して運営させていくための補助金申請を一緒に行っていきませんか。