こんにちは、鶴見駅から徒歩5分、行政書士の根布です。

今回は在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)について解説していきます。

認定証明書

在留資格といいますと就労ビザでは主に技術・人文知識・国際業務や企業内転勤、技能。
身分系ビザでは主に日本人の配偶者等、定住者などがあります。

呼び寄せたい外国人が日本で中長期的に暮らしていくためには何かしらの在留資格が必要になります(短期ビザは除きます)。

この在留資格を外国人が日本へ入国する前から認定してもらおうという申請が在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility)です。

この申請をおこなう場合、認めてもらおうとする在留資格に応じた資料を本人の代わりに雇用する企業や配偶者、法定代理人が用意し入管へ申請します。

申請が許可されますと認定証明書という書面が発行されますので、外国に住む呼び寄せたい人に送付しその書面を外国にある日本大使館や領事館へもっていき申請を致します。

有効期限は3カ月

最終的な入国審査は空港等で行われ100%入国ができるという訳ではありませんが、認定証明書をもっていますとほぼ入国が可能となります。

場合によっては外国から必要書類を取り寄せなくてはならないため時間も手間も掛かります。
無事許可が下りましたら日本へ入国となりますが認定証明書の有効期限は3カ月となっておりますのでその点も踏まえて計画的に申請されることをおすすめいたします。

ムーブ行政書士事務所
根布 浩光
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